債権の管理・回収出題頻度 1/3
少額訴訟
しょうがくそしょう
定義
60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理・判決する簡易裁判所の特別手続。
詳細解説
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用でき、原則として1回の期日で審理を終え即日判決する迅速な制度である(民事訴訟法368条)。証拠は即時に取り調べられるものに限られ、分割払や支払猶予の判決が出ることもある。同一簡易裁判所で年10回までという回数制限がある。被告が通常訴訟への移行を求めることもできる。小口債権の回収に適した手続である。
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関連用語
よくある質問
Q. 少額訴訟とは何ですか?
A. 60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理・判決する簡易裁判所の特別手続。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。