問題
選択肢
- 1確定判決は債務名義となる
- 2裁判上の和解を記録した電子調書(和解調書)は債務名義となる
- 3強制執行認諾文言のある公正証書(執行証書)は、金銭債権について債務名義となる
- 4当事者間で作成した私製の借用書は、それ自体が債務名義となり強制執行できる
正解
4. 当事者間で作成した私製の借用書は、それ自体が債務名義となり強制執行できる
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解説
債務名義とは、強制執行によって実現される請求権の存在・範囲を公的に証明する文書(電磁的記録を含む)であり、確定判決、仮執行宣言付判決、裁判上の和解を記録した電子調書(和解調書。民事訴訟法267条により確定判決と同一の効力を有する)、調停調書、強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)などが該当する(民事執行法22条)。当事者が私的に作成しただけの借用書は債務名義ではなく、それだけでは強制執行できない。回収のためには訴訟等で債務名義を取得する必要がある。公正証書化しておくと訴訟を経ずに執行できる点が実務上の利点である。
一問一答
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