A法定後見
法定後見は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力がすでに不十分になった人について、家庭裁判所が後見人等を選任して支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見(ほとんど判断できない)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3類型に分かれます。成年後見人には包括的な代理権・取消権が与えられますが、保佐人・補助人の代理権や同意権の範囲は審判によって定められ、補助の開始や代理権付与には本人の同意が必要です。
判断能力が低下した後に利用する
後見・保佐・補助の3類型
後見人等は家庭裁判所が選任する