違いシリーズ一覧に戻る
福祉サービス分野

法定後見と任意後見の違い

判断能力が不十分な人を支える成年後見制度には、すでに能力が低下してから利用する「法定後見」と、元気なうちに将来に備えて契約しておく「任意後見」の2つがあります。スタートの時点や、後見人を誰がどう決めるか、代理権の範囲の決め方が根本的に異なります。福祉サービス分野で頻出のテーマです。

比較表で見る違い

観点法定後見任意後見
利用の時点判断能力が低下した後に利用判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく
後見人の決め方家庭裁判所が選任する本人が元気なうちに自分で選び、公正証書で契約する
類型後見・保佐・補助の3類型(判断能力の程度で区別)類型はなく、契約で定めた事務を行う
代理権の範囲法律と審判で定まる(保佐・補助は付与に申立て等が必要)本人と任意後見人の契約(任意後見契約)で定める
監督の仕組み家庭裁判所(必要に応じ成年後見監督人等)が監督家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督して効力が発生
効力発生のタイミング審判の確定により開始判断能力低下後、任意後見監督人が選任された時から開始

それぞれの詳しい解説

A法定後見

法定後見は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力がすでに不十分になった人について、家庭裁判所が後見人等を選任して支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見(ほとんど判断できない)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3類型に分かれます。成年後見人には包括的な代理権・取消権が与えられますが、保佐人・補助人の代理権や同意権の範囲は審判によって定められ、補助の開始や代理権付与には本人の同意が必要です。

  • 判断能力が低下した後に利用する

  • 後見・保佐・補助の3類型

  • 後見人等は家庭裁判所が選任する

B任意後見

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が選んだ任意後見人に委任する事務の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。契約は必ず公正証書で作成します。本人の判断能力が実際に低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で契約の効力が生じ、任意後見人はこの監督人の監督のもとで定められた事務を行います。誰に何を任せるかを本人が自分で決められる「自己決定の尊重」が大きな特徴です。

  • 判断能力があるうちに契約しておく

  • 契約は公正証書で作成する

  • 任意後見監督人の選任で効力が発生する

試験対策のポイント

「法定後見=能力低下“後”・家庭裁判所が選任・後見/保佐/補助の3類型」「任意後見=能力があるうちに“事前契約”(公正証書)・監督人選任で効力発生」。スタートが事前か事後かで見分けます。

理解度チェック(4問)

Q1. 任意後見制度の利用に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する
  2. 2判断能力があるうちに本人が契約しておく
  3. 3後見・保佐・補助の3類型に分かれる
  4. 4契約は口頭で成立する
解答・解説を見る

正解:2. 判断能力があるうちに本人が契約しておく

任意後見は、判断能力があるうちに本人が将来に備えて契約しておく制度です。契約は公正証書で作成します。3類型に分かれるのは法定後見です。

Q2. 法定後見の3類型として正しい組み合わせはどれか。

  1. 1後見・保佐・補助
  2. 2後見・任意・補助
  3. 3保佐・補助・代理
  4. 4後見・監督・補助
解答・解説を見る

正解:1. 後見・保佐・補助

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。

Q3. 任意後見契約の効力が生じるのはどの時点か。

  1. 1契約を結んだ時点
  2. 2本人が65歳になった時点
  3. 3家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点
  4. 4本人が死亡した時点
解答・解説を見る

正解:3. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。

Q4. 法定後見において後見人等を選任するのはどこか。

  1. 1市町村長
  2. 2都道府県知事
  3. 3家庭裁判所
  4. 4公証人
解答・解説を見る

正解:3. 家庭裁判所

法定後見では家庭裁判所が後見人等を選任します。公証人は任意後見契約の公正証書を作成する役割です。

同じ分野の「違い」記事

ケアマネージャー 一問一答で演習する