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福祉サービス分野

小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の違い

「通い・訪問・泊まり」を1つの事業所で柔軟に組み合わせて提供するのが小規模多機能型居宅介護(小多機)です。これに訪問看護を加えて医療ニーズに対応できるようにしたのが看護小規模多機能型居宅介護(看多機)で、介護保険法上は「複合型サービス」に位置づけられます。両者の最大の違いは“訪問看護を含むかどうか”です。地域密着型サービスとして頻出のテーマです。

比較表で見る違い

観点小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護
提供サービス通い・訪問(介護)・泊まりの3機能小規模多機能(通い・訪問・泊まり)+訪問看護
訪問看護含まない含む(医療的ケアに対応)
介護保険法上の位置づけ地域密着型サービス複合型サービス(地域密着型サービスの一類型)
主な対象像在宅生活を続ける要介護者全般医療的ケアやターミナルケアのニーズがある要介護者
対象の認定区分要介護1〜5(介護予防小規模多機能は要支援も対象)要介護1〜5(予防給付の対象外)
他サービスとの併用訪問看護等の一部を別に利用しにくい(包括報酬)訪問看護を内部で提供できるため一体的に対応

それぞれの詳しい解説

A小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態や希望に応じて「通い(デイサービス)」を中心に、「訪問(ホームヘルプ)」と「泊まり(ショートステイ)」を1つの事業所が柔軟に組み合わせて提供する地域密着型サービスです。なじみのスタッフが一体的に関わることで、在宅生活の継続を支えます。報酬は月単位の包括報酬(定額)で、要介護1〜5が対象です(要支援者向けには介護予防小規模多機能型居宅介護があります)。訪問看護は含まれません。

  • 通い・訪問・泊まりの3機能を組み合わせる

  • 地域密着型サービス(月単位の包括報酬)

  • 訪問看護は含まない

B看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、小規模多機能型居宅介護の「通い・訪問・泊まり」に「訪問看護」を組み合わせたサービスで、介護保険法上は「複合型サービス」に位置づけられます。介護と看護を1つの事業所が一体的に提供できるため、医療的ケアが必要な人や退院直後で状態が不安定な人、ターミナル期の人など、医療ニーズの高い在宅利用者を支えられるのが特徴です。要介護1〜5が対象で、予防給付(要支援者)の対象にはなりません。

  • 小規模多機能+訪問看護を一体提供

  • 介護保険法上は「複合型サービス」

  • 医療的ケア・ターミナルケアに対応/要支援は対象外

試験対策のポイント

「小多機=通い・訪問・泊まりの3点セット」「看多機=それに“訪問看護”を足して医療対応(=複合型サービス)」。違いは“看護が入るか”の一点で覚えましょう。

理解度チェック(4問)

Q1. 看護小規模多機能型居宅介護が、小規模多機能型居宅介護に加えて提供するサービスはどれか。

  1. 1訪問入浴介護
  2. 2訪問看護
  3. 3福祉用具貸与
  4. 4居宅療養管理指導
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正解:2. 訪問看護

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能(通い・訪問・泊まり)に訪問看護を加えたサービスです。

Q2. 介護保険法上、看護小規模多機能型居宅介護が位置づけられているサービスの呼称はどれか。

  1. 1居宅療養管理指導
  2. 2複合型サービス
  3. 3特定施設入居者生活介護
  4. 4短期入所療養介護
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正解:2. 複合型サービス

看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法上「複合型サービス」として位置づけられています。

Q3. 小規模多機能型居宅介護が組み合わせて提供する3つの機能の組み合わせとして正しいものはどれか。

  1. 1通い・訪問・泊まり
  2. 2入院・手術・退院
  3. 3通い・入浴・配食
  4. 4訪問・往診・通院
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正解:1. 通い・訪問・泊まり

小規模多機能型居宅介護は「通い・訪問・泊まり」を柔軟に組み合わせて提供する地域密着型サービスです。

Q4. 看護小規模多機能型居宅介護の対象者に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1要支援1・2が対象で要介護者は対象外
  2. 2要介護1〜5が対象で、予防給付(要支援者)の対象ではない
  3. 3第2号被保険者は利用できない
  4. 4医療保険の給付として行われる
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正解:2. 要介護1〜5が対象で、予防給付(要支援者)の対象ではない

看護小規模多機能型居宅介護は要介護1〜5が対象で、予防給付(要支援者)の対象にはなりません。

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