介護支援分野出題頻度 2/3
指定居宅介護支援事業者
していきょたくかいごしえんじぎょうしゃ
定義
市町村長の指定を受けて居宅介護支援を提供する事業者。
詳細解説
指定居宅介護支援事業者は、居宅介護支援を行うために市町村長の指定を受けた事業者で、介護支援専門員を配置し、利用者のケアプラン作成や給付管理を担う。管理者は主任介護支援専門員であることが原則とされる。2018年の改正で指定権限が都道府県から市町村に移った経緯がある。指定権者が市町村長である点が頻出する。
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介護支援分野
指定居宅介護支援事業所の運営基準上の留意点について、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
主任介護支援専門員について、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
指定居宅介護支援事業所の管理者要件について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 指定居宅介護支援事業者とは何ですか?
A. 市町村長の指定を受けて居宅介護支援を提供する事業者。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 介護支援分野の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。