介護支援分野出題頻度 3/3
サービス事業者の指定
さーびすじぎょうしゃのしてい
定義
事業者が保険給付の対象サービスを提供するために受ける公的な許可。
詳細解説
サービス事業者の指定は、事業者が介護保険の保険給付対象となるサービスを提供するために受ける許可で、居宅サービス・施設サービス等は都道府県知事、地域密着型サービスや居宅介護支援等は市町村長が行う。人員・設備・運営の基準を満たすことが要件となる。指定権者がサービス種別で分かれる点が頻出する。
「サービス事業者の指定」が出る問題に挑戦
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介護支援分野
指定居宅介護支援事業所の運営基準上の留意点について、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
居宅介護支援費の運営基準減算が適用される場合として、最も適切なものはどれか。
介護支援分野
居宅介護支援の運営基準における「正当な理由なくサービス提供を拒んではならない」(提供拒否の禁止)について、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. サービス事業者の指定とは何ですか?
A. 事業者が保険給付の対象サービスを提供するために受ける公的な許可。
Q. ケアマネージャー試験での位置づけは?
A. 介護支援分野の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。