問題
選択肢
- 1虐待を発見しても通報する義務や努力義務は一切ない
- 2生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した者は速やかに市町村に通報しなければならない
- 3通報先は都道府県知事である
- 4通報は虐待を行った養護者本人が行う
- 5通報を行った者の保護に関する規定は存在しない
正解
2. 生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した者は速やかに市町村に通報しなければならない
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解説
高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村への通報に努め、特に生命又は身体に重大な危険が生じている場合は速やかに市町村へ通報しなければならない(通報義務)とされています。養介護施設従事者等による虐待では、施設従事者等が自らの勤める施設・事業(同じ設置者・事業者の他の施設・事業を含む)で従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は危険の程度を問わず通報義務、21条1項に当たらない発見者は重大な危険があれば義務・その他は努力義務です(同法21条1項〜3項)。通報先は市町村で、通報者を特定させる情報は漏らしてはならないとされています。なお「通報を理由に解雇その他不利益な取扱いを受けない」と明文で定められているのは、養介護施設従事者等が自らの施設等の虐待を通報した場合です(同法21条7項)。(根拠: 高齢者虐待防止法第7条、第21条)
一問一答
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