問題
高齢者虐待における養護者と養介護施設従事者等の区分について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1養護者とは高齢者を現に養護する者で家族や親族などが該当する
- 2養護者には介護保険施設の職員が含まれる
- 3養介護施設従事者等による虐待は法の対象外である
- 4養護者による虐待のみが法律の対象である
- 5在宅で介護する家族は養介護施設従事者等に分類される
正解
1. 養護者とは高齢者を現に養護する者で家族や親族などが該当する
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解説
高齢者虐待防止法は、虐待を行う主体を「養護者」と「養介護施設従事者等」に区分しています。養護者とは高齢者を現に養護する者で、同居・別居を問わず家族や親族など施設職員以外の介護者を指します。一方、養介護施設従事者等は介護保険施設や事業所などで業務に従事する職員を指し、いずれの虐待も法の対象です。(根拠: 高齢者虐待防止法第2条)
一問一答
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