問題
訪問看護における医療保険と介護保険の給付調整について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1要介護被保険者であっても、末期の悪性腫瘍の場合は医療保険から給付される
- 2要介護認定を受けていても、訪問看護は常に医療保険が優先して適用される
- 3要支援・要介護者の訪問看護はすべて医療保険から給付される
- 4同一の利用者が医療保険と介護保険の訪問看護を併用することは一切できない
- 5急性増悪時の特別訪問看護指示書による訪問も介護保険から給付される
正解
1. 要介護被保険者であっても、末期の悪性腫瘍の場合は医療保険から給付される
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解説
要支援・要介護者の訪問看護は原則として介護保険から給付されるが、末期の悪性腫瘍・厚生労働大臣が定める疾病等(多発性硬化症や筋萎縮性側索硬化症など)に該当する場合や、急性増悪時に特別訪問看護指示書が交付された期間は、例外的に医療保険から給付される。介護保険給付は医療保険に優先するのが原則だが、これらの重症・急性の場面では医療保険が適用される。(根拠: 健康保険法・介護保険法の給付調整)
一問一答
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