問題
薬剤師が行う居宅療養管理指導に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医師の指示に基づき、居宅を訪問して服薬状況の確認や服薬指導を行う
- 2薬剤師の判断のみで処方薬の種類や用量を変更することができる
- 3医療機関に併設された薬局の薬剤師しか実施できない
- 4残薬の確認や保管状況の把握は業務に含まれない
- 5要介護者ではなく医療機関の医師への情報提供のみを目的とする
正解
1. 医師の指示に基づき、居宅を訪問して服薬状況の確認や服薬指導を行う
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解説
薬剤師による居宅療養管理指導は、医師の指示に基づき、通院困難な在宅利用者の居宅を訪問して、服薬状況や残薬・薬の保管状況の確認、服薬指導、副作用のモニタリングなどを行い、その結果を医師やケアマネジャーに情報提供するサービスである。病院・診療所の薬剤師のほか保険薬局の薬剤師も実施できる。処方内容の変更権限は医師にあり、薬剤師が独断で変更することはできない。(根拠: 指定居宅サービス等の人員設備運営基準「居宅療養管理指導」)
一問一答
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