問題
選択肢
- 1喀痰吸引は医師・看護職員以外が行うことは一切認められていない
- 2一定の研修を修了し都道府県知事の認定証の交付を受けた介護職員等も、登録を受けた事業者のもとで喀痰吸引等を実施できる
- 3経管栄養は家族であっても実施することはできない
- 4医療的ケアの実施に当たり、医師の指示や看護職員との連携は不要である
- 5喀痰吸引等は施設内に限られ、在宅では実施できない
正解
2. 一定の研修を修了し都道府県知事の認定証の交付を受けた介護職員等も、登録を受けた事業者のもとで喀痰吸引等を実施できる
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解説
社会福祉士及び介護福祉士法等により、所定の研修を修了し都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員等(介護福祉士は実地研修を修了した行為を登録証に付記)は、都道府県知事の登録を受けた事業者のもとで、医師の指示と看護職員との連携により、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)や経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)といった特定行為を実施できる。これにより在宅でも安全に医療的ケアを提供できる体制が整えられている。医師の指示と看護との連携は必須である。(根拠: 社会福祉士及び介護福祉士法「喀痰吸引等」)
一問一答
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