問題
選択肢
- 1居宅療養管理指導の専門職はケアマネジャーへの情報提供を行わない
- 2医師等はケアプラン作成に必要な情報をケアマネジャーへ提供する
- 3居宅療養管理指導は、医師以外の職種が行うことはできない
- 4提供した指導内容を記録・報告する義務はない
- 5専門職間の連携よりも本人への直接指導のみを重視する
正解
2. 医師等はケアプラン作成に必要な情報をケアマネジャーへ提供する
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解説
居宅療養管理指導では、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などの専門職が、本人・家族への療養上の指導を行うだけでなく、ケアマネジャーに対してケアプランの作成・変更に必要な医学的・薬学的情報や留意点を提供することが重要な役割とされる。提供したサービスは記録・報告し、居宅介護支援を利用している場合はケアプランに位置づけたうえで多職種で連携する(居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外で、これのみを利用する場合にはケアプランの作成を要しない)。医師のほか歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士も行う。(根拠: 指定居宅サービス等の人員設備運営基準「居宅療養管理指導」)
一問一答
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