A重要事項説明(特定賃貸借)
管理業法30条に基づき、特定転貸事業者は契約締結前にオーナーに対して重要事項を記載した書面を交付し、説明する義務を負います。契約条件をオーナーが理解した上で締結判断できるようにすることが趣旨で、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識・経験を有する者が説明することが望ましいとされています。
時期:契約締結前
趣旨:契約判断の前提情報をオーナーに提供
形式:書面交付+口頭説明(電磁的方法は承諾要)
記載:賃料・契約期間・賃料改定条件・転貸条件・契約解除条件等