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サブリース・特定賃貸借

賃貸住宅管理業法とサブリース新法の関係

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)は、管理業務部分(2条以下・10条以下)とサブリース規制部分(28〜31条)の2本柱で構成されます。世間で「サブリース新法」と呼ばれているのは後者で、社会問題化を受けて2020年12月に先行施行されました。

比較表で見る違い

観点賃貸住宅管理業法(管理業務部分)サブリース新法(サブリース規制部分)
規制対象賃貸住宅管理業者(管理業務を受託する事業者)特定転貸事業者(サブリース業者)
施行時期2021年(令和3年)6月15日2020年(令和2年)12月15日(先行施行)
登録要件管理戸数200戸以上の事業者は登録義務(3条)規模を問わず全特定転貸事業者が規制対象
業務管理者の選任事務所ごとに1名以上の選任義務(12条)選任義務なし(重要事項説明者の資格要件のみ)
主な規制内容管理業務の適正化(再委託禁止・分別管理・財産管理)誇大広告禁止・不当勧誘禁止・重要事項説明・書面交付
罰則の重さ無登録営業:1年以下の懲役または100万円以下の罰金誇大広告・不当勧誘違反:6月以下の懲役または100万円以下の罰金

それぞれの詳しい解説

A賃貸住宅管理業法(管理業務部分)

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に登録を義務付け、業務管理者の選任(事務所単位)・管理受託契約の重要事項説明・書面交付・財産分別管理などを規定。2021年6月15日施行で、賃貸経営代行ビジネス全体の適正化を目的としています。

  • 登録義務:管理戸数200戸以上(3条)

  • 業務管理者:事務所ごと1名選任(12条)

  • 管理受託契約の重説(13条)・契約締結時書面(14条)

  • 財産の分別管理(16条)・再委託の禁止(15条)

Bサブリース新法(サブリース規制部分)

マスターリース契約を「特定賃貸借契約」と定義し、特定転貸事業者を全件規制(規模要件なし)。サブリーストラブル多発を受けて他の管理業務規制より半年早い2020年12月15日に先行施行されました。誇大広告・不当勧誘の禁止が新設規制の目玉です。

  • 誇大広告等の禁止(28条)

  • 不当な勧誘等の禁止(29条)

  • 契約締結前の重要事項説明(30条)

  • 契約締結時書面の交付(31条)

試験対策のポイント

同じ法律内の2つの柱:管理業務(10条以下、2021年6月、200戸以上)とサブリース(28条以下、2020年12月先行、規模問わず)。サブリース部分が先行施行された。

理解度チェック(3問)

Q1. 賃貸住宅管理業法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理業務部分とサブリース規制部分は同時に2021年6月に施行された。
  2. 2サブリース規制部分は2020年12月に先行施行され、管理業務部分は2021年6月に施行された。
  3. 3両部分は別個の法律として制定されたが、後に統合された。
  4. 4サブリース規制部分は管理戸数200戸以上の業者のみを対象とする。
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正解:2. サブリース規制部分は2020年12月に先行施行され、管理業務部分は2021年6月に施行された。

サブリース規制(28〜31条)は社会問題化を受けて2020年12月15日に先行施行、管理業務部分(10条以下)は2021年6月15日に本格施行された。両者は同一の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」内の2つの柱。サブリース規制は規模要件がなく全特定転貸事業者が対象。

Q2. 賃貸住宅管理業者の登録義務と業務管理者の選任義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1管理戸数100戸以上の管理業者に登録義務がある。
  2. 2管理戸数200戸以上の管理業者は登録義務があり、事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。
  3. 3特定転貸事業者は規模に関係なく業務管理者を1名選任すればよい。
  4. 4業務管理者は本社に1名いればよく、事務所ごとに置く必要はない。
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正解:2. 管理戸数200戸以上の管理業者は登録義務があり、事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任しなければならない。

管理業法3条により管理戸数200戸以上の管理業者に登録義務があり、12条により事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務がある。特定転貸事業者(サブリース業者)には業務管理者の選任義務はないが、重要事項説明は業務管理者またはこれに準ずる者が行うことが原則。

Q3. サブリース新法(特定賃貸借契約規制部分)の規制対象範囲として、正しいものはどれか。

  1. 1管理戸数200戸以上の特定転貸事業者のみが対象である。
  2. 2上場企業の特定転貸事業者のみが対象である。
  3. 3規模を問わずすべての特定転貸事業者が対象であり、勧誘者も誇大広告・不当勧誘規制の対象となる。
  4. 4特定転貸事業者本人のみが対象で、勧誘者は対象外である。
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正解:3. 規模を問わずすべての特定転貸事業者が対象であり、勧誘者も誇大広告・不当勧誘規制の対象となる。

サブリース規制(28〜31条)は規模要件がなく全特定転貸事業者が対象。さらに28条・29条の誇大広告等禁止・不当勧誘禁止は「勧誘者」(業者から委託を受けて勧誘する者:建設会社・FP等)にも及ぶ点が重要。これにより建設会社が施工と一体でサブリースを勧める手口が規制される。

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