A通常損耗・経年劣化
通常の使用方法で物件を使った結果生じる減価で、賃料に織り込まれているとされ賃貸人負担となります(民法621条但書)。2020年4月施行の改正民法でこのルールが明文化されました。日焼けによるクロスの変色、家具の重みによる床のへこみ、冷蔵庫裏の電気焼けなどが典型例で、賃借人に原状回復させることはできません。
民法621条但書:通常損耗・経年変化は原状回復義務から除外
原状回復ガイドラインのA区分(賃貸人負担)
具体例:日焼けクロス、畳の自然摩耗、画鋲程度の小さな穴、設置跡
賃料に減価分が含まれているという考え方(賃料二重取り防止)