原状回復・関係法令出題頻度 3/3
不動産所得
ふどうさんしょとく
定義
所得税法上の所得区分の一つ。不動産・不動産の上に存する権利等の貸付による所得。
詳細解説
所得税法26条に規定。総収入金額(家賃・礼金・更新料・共益費等)から必要経費を差し引いて算出する。事業的規模(5棟10室基準)で行う場合は青色申告特別控除65万円・専従者給与等の特典が受けられる。事業的規模未満の場合は10万円の青色申告特別控除のみ。賃料は契約上の支払日が属する年の収入とする発生主義(権利確定主義)が原則。礼金・更新料は受取時点で収入計上、敷金は預かり金扱いで返還時に精算。
関連用語
必要経費減価償却損益通算青色申告
よくある質問
Q. 不動産所得とは何ですか?
A. 所得税法上の所得区分の一つ。不動産・不動産の上に存する権利等の貸付による所得。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。