用語辞典の一覧に戻る
原状回復・関係法令出題頻度 2/3

区分所有法

くぶんしょゆうほう

定義

建物の区分所有等に関する法律。マンション等の一棟の建物を複数人で所有する場合の権利関係を規律。

詳細解説

正式名称「建物の区分所有等に関する法律」(1962年制定)。区分所有建物(マンション等)について、専有部分(独立した住居等)と共用部分(廊下・階段・エントランス等)を区分し、専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の共有とする。区分所有者は当然に管理組合の構成員となり(区分所有法3条)、規約・集会決議に従う。賃貸オーナーの管理上、専有部分内の修繕は区分所有者負担、共用部分は管理組合(管理費・修繕積立金)負担となる点が重要。

関連用語

専有部分共用部分管理組合管理規約

よくある質問

Q. 区分所有法とは何ですか?

A. 建物の区分所有等に関する法律。マンション等の一棟の建物を複数人で所有する場合の権利関係を規律。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 原状回復・関係法令 · ID: kankei-015