民法・借地借家法出題頻度 2/3
借家権の登記
しゃっかけんのとうき
定義
建物賃借権を不動産登記簿に登記することによる対抗要件具備(民法605条)。
詳細解説
民法605条により賃借権は登記することで第三者対抗力を取得する。ただし賃貸人の協力がなければ登記できず実務上は稀である。借地借家法31条により建物の引渡しでも対抗力を取得できるため、建物賃貸借では引渡しによる対抗要件が一般的。
関連用語
対抗要件建物の引渡し民法605条借地借家法31条
よくある質問
Q. 借家権の登記とは何ですか?
A. 建物賃借権を不動産登記簿に登記することによる対抗要件具備(民法605条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。