民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃貸人の地位移転
ちんたいにんのちいいてん
定義
賃貸不動産の譲渡に伴い賃貸人の地位が新所有者に当然に移転すること(民法605条の2)。
詳細解説
改正民法605条の2第1項により、賃借人が対抗要件(引渡し等)を備えていれば賃貸人の地位は当然移転する。新所有者が賃料を請求するには所有権移転登記を要する(同条3項)。敷金関係も新所有者に承継される(同条4項)。当事者間で地位を留保する合意も可能(同条2項)。
関連用語
対抗要件所有権移転登記敷金の承継民法605条の2
よくある質問
Q. 賃貸人の地位移転とは何ですか?
A. 賃貸不動産の譲渡に伴い賃貸人の地位が新所有者に当然に移転すること(民法605条の2)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。