A第一管理区分
第1評価値が管理濃度より小さく、作業環境がおおむね良好と評価される区分。法令上の措置基準を満たしており、事業者は現状を維持するよう努めればよいことになります。労働者への追加的な保護具措置等は不要ですが、定期測定は継続します。
第1評価値<管理濃度の状態
作業環境は法令適合・良好
事業者は現状維持に努める
追加的な保護具措置は不要
作業環境測定の評価では、測定結果を管理濃度と比較して第一・第二・第三の3段階に区分します。第一管理区分は環境良好、第二は改善努力、第三は直ちに改善が必要な状態で、それぞれ事業者が講ずべき措置が異なります。
| 観点 | 第一管理区分 | 第三管理区分 |
|---|---|---|
| 判定基準 | 第1評価値<管理濃度(環境良好) | 第2評価値>管理濃度(環境不良) |
| 環境の評価 | 法令を満たす良好な作業環境 | 直ちに改善が必要な作業環境 |
| 事業者の措置 | 現状維持に努める | 直ちに施設・設備の点検及び改善 |
| 労働者への措置 | 特別な追加措置不要 | 保護具着用・健康診断結果に応じた措置 |
| 再測定の頻度 | 通常の頻度(6か月ごと等) | 改善後速やかに再測定 |
| 労基署への報告 | 通常の報告のみ | 改善措置と再評価結果を報告 |
| 中間区分 | 第二管理区分(改善努力義務) | 第二管理区分(改善努力義務) |
第1評価値が管理濃度より小さく、作業環境がおおむね良好と評価される区分。法令上の措置基準を満たしており、事業者は現状を維持するよう努めればよいことになります。労働者への追加的な保護具措置等は不要ですが、定期測定は継続します。
第1評価値<管理濃度の状態
作業環境は法令適合・良好
事業者は現状維持に努める
追加的な保護具措置は不要
第2評価値が管理濃度を超えており、直ちに改善措置が必要と評価される最悪の区分。事業者は施設・設備・作業工程・作業方法の点検と改善を直ちに行い、労働者には保護具着用や健康診断結果に応じた措置を講じる必要があります。
第2評価値>管理濃度の状態
直ちに施設・設備等の改善が必要
労働者には保護具着用等の措置
改善後は速やかに再測定で再評価
「第一=良好(第1評価値<管理濃度)、第三=不良(第2評価値>管理濃度)、第二=その中間」で整理。第三は直ちに改善義務。
Q1. 作業環境測定の結果、第三管理区分と判定された場合、事業者が直ちに講ずべき措置として、正しいものはどれか。
正解:2. 施設・設備・作業工程・作業方法の点検及び改善
第三管理区分では、直ちに施設・設備・作業工程・作業方法を点検し、改善のため必要な措置を講じる義務がある。労働者には保護具着用・健康診断結果に応じた措置も必要。
Q2. 第一管理区分に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:1. 第1評価値が管理濃度より小さい
第一管理区分は第1評価値<管理濃度で作業環境が良好な状態。直ちに改善が必要なのは第三管理区分(第2評価値>管理濃度)。