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金融資産運用

株式投資信託と公社債投資信託の違い

投資信託は約款で「株式を一切組み入れない」と定めたものが公社債投資信託、それ以外(実際は株式を保有していなくても約款上組入可なら)が株式投資信託に区分されます。税制の違いはこの区分に基づきます。

比較表で見る違い

観点株式投資信託公社債投資信託
株式の組入可能(約款で許容)一切不可(約款で禁止)
代表商品インデックスファンド・アクティブファンド・バランス型MRF・MMF・長期公社債投信
譲渡益・解約益の課税区分上場株式等の譲渡所得(申告分離20.315%)上場株式等の譲渡所得(申告分離20.315%)
分配金の課税区分配当所得(普通分配金は20.315%・元本払戻金は非課税)利子所得(源泉分離20.315%)
NISA成長投資枠の対象対象(信託期間20年以上等の要件あり)対象外

それぞれの詳しい解説

A株式投資信託

約款で株式の組入を認めている投資信託。実際に株式を保有していなくても、約款で許容されていれば株式投資信託に分類されます。分配金は配当所得、譲渡益は上場株式等の譲渡所得として申告分離課税となり、新NISA成長投資枠の対象です。

  • 普通分配金は配当所得・元本払戻金(特別分配金)は非課税

  • 上場株式等との損益通算・繰越控除が可能

B公社債投資信託

約款で株式を一切組み入れないと定めた投資信託。MRF・MMFが代表例で、分配金は利子所得として源泉分離課税されます。新NISAの対象外で、特定口座での取扱いは可能です。

  • 分配金は利子所得(20.315%源泉分離)

  • NISA口座では購入できない

試験対策のポイント

「株式投信=分配金は配当所得・NISA可」「公社債投信=分配金は利子所得・NISA不可」と区別。譲渡益はどちらも上場株式等の譲渡所得。

理解度チェック(3問)

Q1. 公社債投資信託の分配金の課税区分として正しいものはどれか。

  1. 1利子所得(源泉分離20.315%)
  2. 2配当所得(申告分離20.315%)
  3. 3雑所得(総合課税)
  4. 4譲渡所得(申告分離20.315%)
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正解:1. 利子所得(源泉分離20.315%)

公社債投資信託の分配金は利子所得として20.315%源泉分離課税。株式投信の分配金は配当所得。

Q2. 次のうち、新NISA成長投資枠の対象となり得る商品として最も適切なものはどれか。

  1. 1MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
  2. 2公社債投資信託
  3. 3一定の要件を満たす株式投資信託
  4. 4個人向け国債
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正解:3. 一定の要件を満たす株式投資信託

新NISA成長投資枠は上場株式・ETF・REIT・一定要件の株式投信が対象。公社債投信・MRF・国債は対象外。

Q3. 株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)の課税として正しいものはどれか。

  1. 1配当所得として20.315%課税
  2. 2利子所得として20.315%課税
  3. 3譲渡所得として20.315%課税
  4. 4非課税
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正解:4. 非課税

元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の払戻しなので非課税。普通分配金のみ20.315%課税される。

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