A株式投資信託
約款で株式の組入を認めている投資信託。実際に株式を保有していなくても、約款で許容されていれば株式投資信託に分類されます。分配金は配当所得、譲渡益は上場株式等の譲渡所得として申告分離課税となり、新NISA成長投資枠の対象です。
普通分配金は配当所得・元本払戻金(特別分配金)は非課税
上場株式等との損益通算・繰越控除が可能
投資信託は約款で「株式を一切組み入れない」と定めたものが公社債投資信託、それ以外(実際は株式を保有していなくても約款上組入可なら)が株式投資信託に区分されます。税制の違いはこの区分に基づきます。
| 観点 | 株式投資信託 | 公社債投資信託 |
|---|---|---|
| 株式の組入 | 可能(約款で許容) | 一切不可(約款で禁止) |
| 代表商品 | インデックスファンド・アクティブファンド・バランス型 | MRF・MMF・長期公社債投信 |
| 譲渡益・解約益の課税区分 | 上場株式等の譲渡所得(申告分離20.315%) | 上場株式等の譲渡所得(申告分離20.315%) |
| 分配金の課税区分 | 配当所得(普通分配金は20.315%・元本払戻金は非課税) | 利子所得(源泉分離20.315%) |
| NISA成長投資枠の対象 | 対象(信託期間20年以上等の要件あり) | 対象外 |
約款で株式の組入を認めている投資信託。実際に株式を保有していなくても、約款で許容されていれば株式投資信託に分類されます。分配金は配当所得、譲渡益は上場株式等の譲渡所得として申告分離課税となり、新NISA成長投資枠の対象です。
普通分配金は配当所得・元本払戻金(特別分配金)は非課税
上場株式等との損益通算・繰越控除が可能
約款で株式を一切組み入れないと定めた投資信託。MRF・MMFが代表例で、分配金は利子所得として源泉分離課税されます。新NISAの対象外で、特定口座での取扱いは可能です。
分配金は利子所得(20.315%源泉分離)
NISA口座では購入できない
「株式投信=分配金は配当所得・NISA可」「公社債投信=分配金は利子所得・NISA不可」と区別。譲渡益はどちらも上場株式等の譲渡所得。
Q1. 公社債投資信託の分配金の課税区分として正しいものはどれか。
正解:1. 利子所得(源泉分離20.315%)
公社債投資信託の分配金は利子所得として20.315%源泉分離課税。株式投信の分配金は配当所得。
Q2. 次のうち、新NISA成長投資枠の対象となり得る商品として最も適切なものはどれか。
正解:3. 一定の要件を満たす株式投資信託
新NISA成長投資枠は上場株式・ETF・REIT・一定要件の株式投信が対象。公社債投信・MRF・国債は対象外。
Q3. 株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)の課税として正しいものはどれか。
正解:4. 非課税
元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の払戻しなので非課税。普通分配金のみ20.315%課税される。