A繰上げ受給
60歳〜64歳の間で老齢年金を前倒しで受け取る制度。1か月あたり0.4%減額され、最大で60か月(5年)繰上げると24%減額が一生続きます。基礎年金と厚生年金は同時に繰上げ請求しなければなりません。
一度請求すると取消・変更不可
繰上げ後は障害基礎年金・寡婦年金の請求不可
国民年金任意加入もできなくなる
老齢年金は原則65歳から受給開始ですが、60〜64歳に前倒し(繰上げ)または66〜75歳に後ろ倒し(繰下げ)できます。FP2級では1か月あたりの増減率と最大増減率の計算、繰上げのデメリットがよく問われます。
| 観点 | 繰上げ受給 | 繰下げ受給 |
|---|---|---|
| 請求可能年齢 | 60歳〜64歳 | 66歳〜75歳 |
| 1か月あたりの増減率 | ▲0.4%(1962年4月2日以降生まれ) | +0.7% |
| 最大増減率 | ▲24%(60歳・60か月繰上げ) | +84%(75歳・120か月繰下げ) |
| 基礎・厚生の取扱い | 同時に繰上げ請求が必要 | それぞれ別々に選択可 |
| 主な注意点 | 一度請求すると取消不可・障害基礎年金請求不可 | 加給年金・振替加算は増額対象外 |
60歳〜64歳の間で老齢年金を前倒しで受け取る制度。1か月あたり0.4%減額され、最大で60か月(5年)繰上げると24%減額が一生続きます。基礎年金と厚生年金は同時に繰上げ請求しなければなりません。
一度請求すると取消・変更不可
繰上げ後は障害基礎年金・寡婦年金の請求不可
国民年金任意加入もできなくなる
66歳以降75歳までの間で老齢年金を後ろ倒しで受け取る制度。1か月あたり0.7%増額され、最大で120か月(10年)繰下げると84%増額された年金を一生受け取れます。基礎年金と厚生年金は別々に繰下げ可能。
70歳までで最大+42%、75歳までで最大+84%
加給年金・振替加算は増額対象外(待機中は支給されない)
2023年4月から「特例的な繰下げみなし増額制度」あり
繰上げ「0.4%×月数(最大▲24%)」、繰下げ「0.7%×月数(最大+84%)」。基礎と厚生は繰上げは同時、繰下げは別々が原則。
Q1. 老齢基礎年金を65歳から62歳0か月に繰上げた場合の減額率として正しいものはどれか。(1962年4月2日以降生まれ)
正解:2. ▲14.4%
36か月(3年)×0.4%=14.4%減額。最大は60か月×0.4%=24%。
Q2. 老齢厚生年金を75歳まで繰下げ受給した場合の最大増額率として正しいものはどれか。
正解:4. +84%
繰下げは1か月+0.7%、最長120か月(10年)まで可能で、最大+84%。
Q3. 老齢年金の繰上げ・繰下げに関する記述として最も適切なものはどれか。
正解:2. 繰下げ受給は基礎年金と厚生年金を別々に選択できる
繰下げは基礎・厚生で別々に選択可能。繰上げは同時請求が必要、加給年金は増額対象外、繰上げ後の障害基礎年金請求は不可。