A公示価格
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の価格を3月に公表。一般の土地取引価格の指標となる。
土地の価格には目的別に4種類の公的価格があります。それぞれ「誰が・いつ・何のために」評価したかが違うため、評価水準(公示価格を100%として)も異なります。
| 観点 | 公示価格 | 基準地価格 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 所管・公表 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 評価時点 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 3年に1度(基準年度の1月1日) |
| 主な目的 | 土地取引の指標 | 公示価格の補完 | 相続税・贈与税の算定 | 固定資産税・都市計画税の算定 |
| 公示価格を100とした水準 | 100 | 100 | 約80% | 約70% |
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の価格を3月に公表。一般の土地取引価格の指標となる。
都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格を9月に公表。公示価格を半年ずらして補完する役割。
国税庁が毎年1月1日時点を評価し7月に公表。相続税・贈与税の課税価格計算に用いる。公示価格の約80%水準。
市町村(東京23区は都)が3年ごとに評価替え。固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税の課税標準となる。公示価格の約70%水準。
評価水準は「公示・基準地100%、路線価80%、固定資産70%」を覚える。所管も「公示=国交省、基準地=都道府県、路線価=国税庁、固定資産=市町村」と4分類。
Q1. 相続税路線価の評価水準として正しいものはどれか。(公示価格を100として)
正解:3. 約80%
相続税路線価は公示価格の約80%水準。
Q2. 固定資産税評価額の評価替えの周期として正しいものはどれか。
正解:3. 3年ごと
固定資産税評価額は3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。
Q3. 次のうち、相続税の課税価格を計算する際に用いる土地の評価額として正しいものはどれか。
正解:3. 路線価
相続税・贈与税の土地評価には路線価(路線価の定めがない地域は倍率方式で固定資産税評価額×倍率)を使う。