A生命保険料控除
2012年以降に契約した「新制度」では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分があり、それぞれ所得税で最大4万円、合計12万円まで控除されます。
どちらも所得控除の一つですが、対象になる保険と控除額の上限が異なります。生命保険料控除は3区分(一般・介護医療・個人年金)に分かれているのが特徴です。
| 観点 | 生命保険料控除 | 地震保険料控除 |
|---|---|---|
| 対象保険 | 生命保険・医療保険・個人年金保険(要件あり) | 地震保険・経過措置の旧長期損害保険 |
| 区分 | 一般・介護医療・個人年金の3区分 | 区分なし |
| 所得税の控除限度額 | 各区分4万円(合計12万円)※新制度 | 5万円 |
| 住民税の控除限度額 | 各区分2.8万円(合計7万円)※新制度 | 2.5万円 |
2012年以降に契約した「新制度」では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分があり、それぞれ所得税で最大4万円、合計12万円まで控除されます。
地震保険の保険料が対象の所得控除。所得税では支払保険料の全額(上限5万円)、住民税では2分の1(上限25,000円)が控除されます。
「生命保険=3区分・最大12万円」「地震保険=1区分・最大5万円」と限度額で区別。
Q1. 生命保険料控除(新制度)の所得税における合計控除限度額として正しいものはどれか。
正解:4. 12万円
新制度は一般・介護医療・個人年金の3区分×各4万円=合計12万円が所得税の控除限度。
Q2. 次のうち、地震保険料控除の対象として最も適切なものはどれか。
正解:3. 居住用建物にかける地震保険の保険料
地震保険料控除の対象は、本人または生計同一の親族が所有する居住用建物・家財の地震保険料。
Q3. 生命保険料控除における「介護医療保険料控除」の対象として最も適切なものはどれか。
正解:2. 医療保険・がん保険の保険料
介護医療保険料控除は医療保険・がん保険・介護保険などが対象。終身保険は一般生命保険料控除に分類される。