A株式会社
株主が株式を引き受け、間接有限責任を負う物的会社。所有(株主)と経営(取締役)が分離し、株主総会と取締役を必置機関とします。公開会社では取締役会・監査役(または会計参与・監査等委員会・指名委員会等)が必要となります。
株式の自由譲渡性(譲渡制限会社では承認制)
機関設計は会社の規模・性質により多様
会社法は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類を定めますが、実務で多いのが株式会社と合同会社(LLC、2006年新設)です。社員の有限責任は共通ですが、所有と経営の関係が異なります。
| 観点 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社員の責任 | 間接有限責任(出資額限度) | 間接有限責任(出資額限度) |
| 所有と経営 | 分離(株主=所有、取締役=経営) | 一致(社員自らが業務執行) |
| 機関設計 | 株主総会・取締役は必須、その他は柔軟(公開会社は取締役会・監査役必須) | 機関は法定なし(社員=業務執行社員が原則) |
| 持分(出資)の譲渡 | 原則自由(譲渡制限会社は承認要) | 他の社員全員の同意が必要(585条) |
| 決算公告 | 義務(440条) | 不要 |
株主が株式を引き受け、間接有限責任を負う物的会社。所有(株主)と経営(取締役)が分離し、株主総会と取締役を必置機関とします。公開会社では取締役会・監査役(または会計参与・監査等委員会・指名委員会等)が必要となります。
株式の自由譲渡性(譲渡制限会社では承認制)
機関設計は会社の規模・性質により多様
2006年会社法で新設された人的会社の一種。社員全員が間接有限責任を負いつつ、所有と経営が一致し、定款自治の幅が広いのが特徴です。米国のLLCをモデルとしています。
社員自らが業務執行(定款で限定可)
持分譲渡には他の社員全員の同意が必要
「株式会社=所有と経営の分離・株式譲渡自由・機関設計厳格」「合同会社=所有と経営の一致・持分譲渡に全員同意・定款自治」。両者とも有限責任である点に注意。
Q1. 株式会社と合同会社に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解:2. 合同会社の持分の譲渡には、原則として他の社員全員の同意が必要である。
合同会社の持分譲渡は他の社員全員の同意が必要(会社法585条1項)。合同会社社員は間接有限責任。株主総会は株式会社の必置機関。合同会社に株主総会はなく、業務執行は社員自身。
Q2. 株式会社の機関設計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正解:2. 株主総会は、すべての株式会社において必ず設置される。
株主総会と取締役は全株式会社の必置機関(会社法295条・326条)。取締役会は公開会社・監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社で必置。公開会社は監査役(または三委員会・監査等委員会)必置。
Q3. 合同会社に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解:2. 合同会社は決算公告をしなければならない。
合同会社には決算公告義務はない(決算公告義務は株式会社のみ・440条)。業務執行原則、新設時期、有限責任は正しい。