記述式 · 行政書士試験

民法·錯誤

設問

Aは、甲土地の近隣に新駅が設置されると考え、その旨をBに告げたうえで、Bから甲土地を買い受けた。ところが、新駅設置の計画はそもそも存在しなかった。Aが、この思い違いを理由として売買契約の意思表示を取り消すためには、どのような要件を満たす必要があるか(Aに重大な過失はないものとする)。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。

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動機の錯誤(基礎事情の錯誤)で取り消すには、錯誤の重要性(95条1項柱書)と、95条2項の定める「表示」の要件が必要です。効果は改正後、無効ではありません。

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