設問Aは、Bに対し、弁済期を1年後と定めて500万円を貸し付け、Bは、その担保としてB所有の甲建物に抵当権を設定した。ところが、Bは、弁済期の到来前に、甲建物を故意に損傷させた。Aは、弁済期の到来を待たずに貸金の返還を請求することができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。