設問Aは、Bに対して工作機械の製作を発注したが、Bの債務不履行により損害を被った。Aが賠償を請求することができる損害の範囲は、民法上どのように定められているか。また、当事者が債務不履行に備えて損害賠償の額をあらかじめ合意しておくことはできるか。40字程度で記述しなさい。