設問
株式会社Aの定款には、その発行する全部の株式について、譲渡による取得にはAの承認を要する旨の定めがある。Aは株券発行会社ではない。株主Bが、その保有する株式を第三者Cに譲渡し、その譲渡をAに対する関係でも有効なものとするためには、株主名簿の名義書換(会社法130条1項)のほかにどのような手続が必要か。承認の決定機関にも触れつつ、40字程度で記述しなさい。
記述式 · 行政書士試験
商法·譲渡制限株式の譲渡手続
設問
株式会社Aの定款には、その発行する全部の株式について、譲渡による取得にはAの承認を要する旨の定めがある。Aは株券発行会社ではない。株主Bが、その保有する株式を第三者Cに譲渡し、その譲渡をAに対する関係でも有効なものとするためには、株主名簿の名義書換(会社法130条1項)のほかにどのような手続が必要か。承認の決定機関にも触れつつ、40字程度で記述しなさい。
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