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子ども家庭福祉

こども家庭庁とこども基本法の違い

2023年4月に同時にスタートしたため混同されがちですが、こども家庭庁は子ども政策を担う「行政組織(役所)」、こども基本法は子どもの権利を定める「法律」であり、性質がまったく異なります。

比較表で見る違い

観点こども家庭庁こども基本法
性質行政組織(内閣府の外局)法律
役割子ども政策の司令塔・実行理念・権利・基本方針を定める
開始2023年4月発足2023年4月施行
関連こども大綱を策定・推進こども大綱の根拠となる

それぞれの詳しい解説

Aこども家庭庁

こども家庭庁は2023年4月に内閣府の外局として発足した、子ども政策の司令塔となる行政組織です。各省庁に分かれていた子ども関連施策を一元化し、保育・母子保健・社会的養護・虐待防止などを所管します。

  • 行政組織(役所)

  • 子ども政策を一元化

  • 保育所を所管

Bこども基本法

こども基本法は2023年4月施行の法律で、日本国憲法と子どもの権利条約の精神にのっとり、すべてのこどもの権利を保障し「こどもまんなか社会」の実現を目指します。政府はこの法に基づき「こども大綱」を定めます。

  • 法律

  • 子どもの権利を保障

  • こども大綱の根拠

試験対策のポイント

「庁=組織(人と役所)」「法=ルール(条文)」。2023年4月に組織と法が同時に動き出した、と覚える。

理解度チェック(1問)

Q1. こども家庭庁の説明として正しいものはどれか。

  1. 1子どもの権利を定めた法律である
  2. 2内閣府の外局として置かれた行政組織である
  3. 3都道府県が設置する相談機関である
  4. 4民間の子育て支援団体である
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正解:2. 内閣府の外局として置かれた行政組織である

こども家庭庁は2023年4月に内閣府の外局として発足した行政組織で、子ども政策の司令塔です。権利を定める「法律」はこども基本法であり、性質が異なります。

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