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子ども家庭福祉

措置制度と利用契約制度の違い

措置制度は行政が必要性を判断してサービス利用を決定する仕組み、利用契約制度は利用者が事業者を選んで契約する仕組みです。社会的養護は措置、保育所は市町村を通じた利用方式という違いを押さえます。

比較表で見る違い

観点措置制度利用契約制度
決定主体行政(措置権者)が決定利用者が選択し契約
利用者の選択原則として選べない事業者を選べる
代表例児童養護施設・乳児院への入所介護保険サービス等
趣旨権利擁護・緊急対応自己決定の尊重

それぞれの詳しい解説

A措置制度

措置制度は、行政(都道府県・児童相談所等)が必要性を判断して施設入所等を決定する仕組みです。虐待など子どもの保護が急がれる社会的養護では、本人や保護者の契約に委ねられない場面が多いため、措置が用いられます。

  • 行政が決定

  • 社会的養護で中心

  • 緊急保護に対応

B利用契約制度

利用契約制度は、利用者がサービスや事業者を選んで契約する仕組みで、自己決定を尊重します。介護保険や障害福祉サービス等で採用されています。なお保育所利用は、保護者が市町村に申請し市町村が利用調整する独自の方式です。

  • 利用者が選択

  • 自己決定の尊重

  • 介護保険等で採用

試験対策のポイント

「措置=行政が決める(社会的養護)」「契約=利用者が選ぶ(介護保険等)」。保育所は市町村が関与する利用方式である点に注意。

理解度チェック(1問)

Q1. 措置制度が中心的に用いられる分野はどれか。

  1. 1介護保険サービス
  2. 2児童養護施設等への入所(社会的養護)
  3. 3幼稚園の入園
  4. 4習い事の利用
解答・解説を見る

正解:2. 児童養護施設等への入所(社会的養護)

虐待等で子どもの保護が急がれる社会的養護では、契約に委ねず行政が決定する措置制度が中心です。介護保険は利用契約制度の代表例です。

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