社会的養護出題頻度 3/3
家庭養育優先の原則
かていよういくゆうせんのげんそく
定義
子どもは家庭または家庭と同様の環境で養育されることを優先するという児童福祉法上の原則。
詳細解説
家庭養育優先の原則は、2016年改正児童福祉法第3条の2で明文化された。国・地方公共団体は、まず児童が家庭で養育されるよう保護者を支援し、それが困難な場合は里親や養子縁組など「家庭における養育環境と同様の養育環境」で、それも適当でない場合に限りできる限り良好な家庭的環境(小規模グループケア等)で養育するよう努めなければならないとする。施設養護から家庭養護への転換を方向づけた中核原則である。
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子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
社会的養護
社会的養護の基本理念として、児童福祉法や厚生労働省の指針で示されている最も重要な考え方の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 家庭養育優先の原則とは何ですか?
A. 子どもは家庭または家庭と同様の環境で養育されることを優先するという児童福祉法上の原則。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。