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介護

居宅サービスと施設サービスの違い

介護保険サービスは大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分けられます。居宅サービスは自宅に住みながら利用するサービス全般、施設サービスは施設に入所して受けるサービスで、利用形態・対象者・ケアプランの作成者などが異なります。

比較表で見る違い

観点居宅サービス施設サービス
利用形態自宅で生活しながら利用施設に入所して利用
対象者要支援1・2、要介護1〜5すべて要介護1〜5(要支援は対象外)
主なサービス訪問介護・通所介護・短期入所等介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院
ケアプラン作成居宅介護支援事業所のケアマネ/地域包括支援センター入所施設のケアマネジャー
費用区分支給限度額内(超過分は全額自己負担)介護費+食費+居住費(限度額の概念なし)
生活拠点在宅(家族との生活継続)施設(施設が生活の場)
住所地特例適用なし適用あり(施設所在地ではなく入所前住所地市町村が保険者)

それぞれの詳しい解説

A居宅サービス

自宅で生活しながら利用できる介護保険サービス全般。訪問系(訪問介護・訪問看護)、通所系(通所介護・通所リハ)、短期入所系(ショートステイ)、福祉用具貸与・住宅改修等を含みます。要支援者も介護予防版のサービスを利用できます。

  • 訪問系: 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ

  • 通所系: 通所介護(デイサービス)・通所リハ(デイケア)

  • 短期入所系: 短期入所生活介護・短期入所療養介護

  • その他: 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修・特定施設入居者生活介護

B施設サービス

介護保険3施設に入所して24時間体制で受けるサービス。要介護1〜5のみが対象で、要支援者は利用できません。介護老人福祉施設(特養)は原則要介護3以上が入所要件です。

  • 介護老人福祉施設(特養): 生活の場、原則要介護3以上

  • 介護老人保健施設(老健): 在宅復帰を目指すリハビリ施設

  • 介護医療院: 長期療養と生活機能維持を一体的に提供(2018年創設)

  • 介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止

試験対策のポイント

「居宅=要支援も可、施設=要介護のみ・特養は要介護3以上が原則」と対象者で整理。介護保険3施設(特養・老健・介護医療院)の役割の違いを必ず押さえる。

理解度チェック(4問)

Q1. 介護保険における施設サービスに含まれるものとして、正しいものはどれか。

  1. 1訪問介護
  2. 2通所介護
  3. 3介護老人福祉施設
  4. 4認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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正解:3. 介護老人福祉施設

施設サービスは介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3施設。訪問介護・通所介護は居宅サービス、グループホームは地域密着型サービス。

Q2. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所要件として、原則正しいものはどれか。

  1. 1要支援1以上
  2. 2要介護1以上
  3. 3要介護3以上
  4. 4要介護5のみ
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正解:3. 要介護3以上

介護老人福祉施設(特養)は2015年4月から原則要介護3以上が入所要件。やむを得ない事情がある場合のみ要介護1・2でも特例入所が認められる。

Q3. 居宅サービスに含まれないものはどれか。

  1. 1訪問入浴介護
  2. 2短期入所生活介護
  3. 3介護医療院
  4. 4福祉用具貸与
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正解:3. 介護医療院

介護医療院は施設サービス。訪問入浴介護・短期入所生活介護・福祉用具貸与はすべて居宅サービスに含まれる。

Q4. 介護老人保健施設の主な目的として、正しいものはどれか。

  1. 1終末期の看取り
  2. 2在宅復帰を目指すリハビリテーション
  3. 3生活の場としての長期入所
  4. 4医療を中心とした入院加療
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正解:2. 在宅復帰を目指すリハビリテーション

介護老人保健施設(老健)は、要介護者にリハビリテーションを提供し、在宅復帰を目指す施設。終末期看取り中心は特養・介護医療院等の役割。

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