用語辞典の一覧に戻る
人間と社会出題頻度 3/3

要介護認定

ようかいごにんてい

定義

介護を必要とする状態にあるか、その程度を市町村が判定する手続。

詳細解説

介護保険法第27条に基づく手続。①被保険者が市町村に申請、②市町村職員等による訪問調査(74項目の基本調査)、③主治医意見書、④コンピュータによる一次判定、⑤介護認定審査会による二次判定、⑥市町村による認定の流れ。原則申請から30日以内に結果通知。認定区分は要支援1・2、要介護1〜5の7段階。有効期間は新規・区分変更が原則6か月(3〜12か月で延長可)、更新は12か月(3〜48か月で短縮・延長可)。第37回試験で手続きの順序が問われた。

「要介護認定」が出る問題

関連用語

よくある質問

Q. 要介護認定とは何ですか?

A. 介護を必要とする状態にあるか、その程度を市町村が判定する手続。

Q. 介護福祉士試験での位置づけは?

A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)介護福祉士の問題に挑戦

科目: 人間と社会 · ID: kaigo-ningen-012