民法・その他関連法令出題頻度 3/3
詐欺・強迫
さぎ・きょうはく
定義
だまされて、または脅されて行った意思表示。表意者はこれを取り消すことができる。
詳細解説
詐欺とは人をだまして錯誤に陥れること、強迫とは害悪を告げて恐怖心を生じさせることをいい、いずれも民法第96条に基づき意思表示を取り消すことができる。詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが、強迫による取消しは第三者が善意無過失であっても対抗できる点が重要な違いである。これは強迫を受けた被害者を手厚く保護する趣旨による。第三者による詐欺の場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消すことができる。
「詐欺・強迫」が出る問題に挑戦
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区分所有法等
集会における議決権の代理行使及び書面による行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の代理及び代表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
心裡留保(表意者が真意でないことを知りながらした意思表示)の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 詐欺・強迫とは何ですか?
A. だまされて、または脅されて行った意思表示。表意者はこれを取り消すことができる。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。