問題
心裡留保(表意者が真意でないことを知りながらした意思表示)の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知らずかつ知ることができなかった場合でも、当然に無効となる
- 2心裡留保による意思表示は、いかなる場合でも常に有効であり無効となる余地はない
- 3心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる
- 4心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対しても当然に対抗することができる
正解
3. 心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる
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解説
心裡留保とは、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながらする意思表示をいいます。取引の安全を図るため、心裡留保による意思表示は原則として表示どおり有効です(民法第93条第1項本文)。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたとき(悪意又は有過失)は、相手方を保護する必要がないため無効となります(同項ただし書)。さらにこの無効は善意の第三者に対抗することができません(同条第2項)。よって原則有効で相手方が悪意又は有過失なら無効とする記述が正しいです。根拠:民法第93条。
一問一答
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