マンション管理適正化法出題頻度 2/3
マンション管理適正化推進センター
まんしょんかんりてきせいかすいしんせんたー
定義
マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。
詳細解説
マンション管理適正化法第91条以下に基づき、国土交通大臣が全国に1個に限り指定する法人で、現在は公益財団法人マンション管理センターが指定されている。業務として、管理組合の管理者等への技術的支援、講習の実施、情報提供・相談、調査研究などを行う。また、管理計画認定制度に関連して管理計画の事前確認を担う役割も加わった。行政と管理組合の橋渡しをする中核機関であり、管理業務主任者試験では指定の単位(全国に1個)や業務内容が問われる。マンション管理業協会(指定試験機関等)とは別組織である点に注意する。
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区分所有法等
区分所有者の団体(管理組合)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション管理適正化推進センターとは何ですか?
A. マンション管理の適正化を推進するため、国土交通大臣が指定する法人。管理組合への情報提供や相談対応等を行う。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。