マンション管理適正化法出題頻度 3/3
管理計画認定制度
かんりけいかくにんていせいど
定義
管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。
詳細解説
マンション管理適正化法第5条の3以下に基づき、令和4年4月から運用が始まった制度である。管理組合の管理者等は、自らのマンションの管理計画を作成し、その所在地の都道府県知事等(マンション管理適正化推進計画を作成した市区を含む)に認定を申請できる。認定を受けると、管理が適正なマンションとして市場で評価され、住宅金融支援機構のフラット35の金利優遇などのメリットがある。認定の有効期間は5年で更新が可能である。管理業務の専門家として、管理組合に本制度を案内する場面も想定される令和2年改正の目玉論点である。
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マンション管理適正化法
適正化法における「管理者等」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
同一条件で更新する場合において管理者等が置かれていない管理組合に対する重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理者等が置かれていない管理組合に対する契約成立時の書面の交付先に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理計画認定制度とは何ですか?
A. 管理組合が作成した管理計画を、地方公共団体が一定の基準に適合すると認定する制度。令和2年改正で創設された。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。