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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

詐欺・強迫

さぎ・きょうはく

定義

だまされて、または脅されて行った意思表示。表意者はこれを取り消すことができる。

詳細解説

詐欺とは人をだまして錯誤に陥れること、強迫とは害悪を告げて恐怖心を生じさせることをいい、いずれも民法第96条に基づき意思表示を取り消すことができる。詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが、強迫による取消しは第三者が善意無過失であっても対抗できる点が重要な違いである。これは強迫を受けた被害者を手厚く保護する趣旨による。第三者による詐欺の場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる。

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よくある質問

Q. 詐欺・強迫とは何ですか?

A. だまされて、または脅されて行った意思表示。表意者はこれを取り消すことができる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g003