A届出
所定の事項を市町村長等に通知する手続き。危険物の品名・数量・指定数量倍数の変更(10日前まで)、製造所等の譲渡・引渡、廃止(10日以内)、保安監督者の選任・解任(遅滞なく)などが対象。
品名・数量・指定数量倍数の変更:10日前までに届出
製造所等の譲渡・引渡:遅滞なく
廃止:10日以内に届出
製造所等に関する手続きには「届出」「許可」「承認」があり、求められるレベルが異なります。許可は事前審査が必要、届出は事後通知でOK、承認は仮使用・仮貯蔵で必要、と整理しましょう。
| 観点 | 届出 | 許可 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 審査の有無 | 審査なし(受理のみ) | 事前審査あり(許可されないと実施不可) | 事前審査あり(承認されないと実施不可) |
| 主な対象 | 危険物の品名・数量変更/譲渡・引渡/廃止/保安監督者の選任・解任 | 製造所等の設置/位置・構造・設備の変更 | 仮使用/仮貯蔵・仮取扱い(10日以内) |
| タイミング | 事前または事後(事項により異なる、廃止は10日以内) | 工事着手前(許可後に着工) | 事前 |
| 提出先 | 市町村長等 | 市町村長等 | 市町村長等(仮貯蔵・仮取扱は所轄消防長または消防署長) |
所定の事項を市町村長等に通知する手続き。危険物の品名・数量・指定数量倍数の変更(10日前まで)、製造所等の譲渡・引渡、廃止(10日以内)、保安監督者の選任・解任(遅滞なく)などが対象。
品名・数量・指定数量倍数の変更:10日前までに届出
製造所等の譲渡・引渡:遅滞なく
廃止:10日以内に届出
製造所等の設置や位置・構造・設備の変更には市町村長等の許可が必要。許可なく着工すると罰則の対象。完成後は完成検査を受けて初めて使用できます。
設置の許可(新設)
変更の許可(位置・構造・設備の変更)
完成検査済証の交付後に使用開始
工事中の施設の一部を完成前に使用したい場合(仮使用)や、指定数量以上の危険物を10日以内に限り仮に貯蔵・取り扱う場合(仮貯蔵・仮取扱い)に必要な手続き。
仮使用の承認:市町村長等
仮貯蔵・仮取扱いの承認:所轄消防長または消防署長(10日以内)
「設置・変更=許可」「品名/数量変更・廃止・保安監督者=届出」「仮使用・仮貯蔵=承認」と覚える。仮貯蔵は消防長・消防署長へ、それ以外は市町村長等へ。
Q1. 次のうち、市町村長等の許可が必要な手続きとして正しいものはどれか。
正解:2. 製造所等の位置・構造・設備の変更
製造所等の設置および位置・構造・設備の変更は許可制。品名変更・廃止・保安監督者選任は届出。
Q2. 指定数量以上の危険物を10日以内に限り仮に貯蔵する場合の手続きとして正しいものはどれか。
正解:2. 所轄消防長または消防署長の承認
仮貯蔵・仮取扱いは10日以内に限り、所轄消防長または消防署長の承認で可能。
Q3. 製造所等を廃止した場合の届出期限として正しいものはどれか。
正解:2. 廃止後10日以内
製造所等の廃止は、廃止後10日以内に市町村長等へ届け出る必要がある。