問題
選択肢
- 1製造所(指定数量の倍数にかかわらず)
- 2屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数にかかわらず)
- 3給油取扱所(指定数量の倍数にかかわらず)
- 4移送取扱所(指定数量の倍数にかかわらず)
- 5移動タンク貯蔵所(指定数量の倍数にかかわらず)
正解
5. 移動タンク貯蔵所(指定数量の倍数にかかわらず)
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解説
危険物保安監督者は、製造所等の所有者等が、甲種又は乙種の危険物取扱者で危険物取扱いの実務経験が6か月以上ある者のうちから選任し、遅滞なく市町村長等に届け出る(消防法第13条)。製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所の4施設は、指定数量の倍数や危険物の種類にかかわらず常に選任が必要である。一方、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は移送時に危険物取扱者が乗車することから、条件にかかわらず常に保安監督者の選任を要しない唯一の製造所等であり(屋内貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・販売取扱所なども、引火点40℃以上の第4類のみを扱う、倍数30以下などの条件を満たせば選任不要)、『移動タンク貯蔵所』を常に選任が必要な施設とする記述が誤り。「規模を問わず常に選任が必要な4施設」と「常に不要な移動タンク貯蔵所」の対比は乙4法令の最頻出事項で、乙種の場合は免状を取得した類の危険物についてのみ保安監督者になれる点も併せて押さえたい。
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