経営法務出題頻度 1/3
著作隣接権
ちょさくりんせつけん
定義
著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利。
詳細解説
実演家には録音・録画権、放送・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)がある。レコード製作者には複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権がある。放送事業者には複製権、再放送権、送信可能化権、テレビジョン放送の伝達権がある。保護期間は実演等の後70年。
関連用語
よくある質問
Q. 著作隣接権とは何ですか?
A. 著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。