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経営法務出題頻度 1/3

著作隣接権

ちょさくりんせつけん

定義

著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利。

詳細解説

実演家には録音・録画権、放送・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)がある。レコード製作者には複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権がある。放送事業者には複製権、再放送権、送信可能化権、テレビジョン放送の伝達権がある。保護期間は実演等の後70年。

関連用語

著作権知的財産戦略

よくある質問

Q. 著作隣接権とは何ですか?

A. 著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-027