中小企業経営・政策出題頻度 2/3
大規模小売店舗立地法
だいきぼこうりてんぽりっちほう
定義
大規模小売店舗の立地に際し、周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項を定めた法律。大店立地法とも呼ばれる。
詳細解説
大規模小売店舗立地法は、店舗面積1,000m2超の小売店舗の新設・変更時に、交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響について配慮を求める。かつての大規模小売店舗法(大店法)が商業調整(中小小売業の保護)を目的としていたのに対し、大店立地法は生活環境の保持が目的。都道府県(政令市は市)が運用し、届出制を採用している。まちづくり三法の一つ。
関連用語
よくある質問
Q. 大規模小売店舗立地法とは何ですか?
A. 大規模小売店舗の立地に際し、周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項を定めた法律。大店立地法とも呼ばれる。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 中小企業経営・政策の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。