問題
選択肢
- 1独占禁止法
- 2大規模小売店舗立地法
- 3中心市街地活性化法
- 4都市計画法
正解
1. 独占禁止法
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解説
まちづくり三法に含まれないのは独占禁止法です。まちづくり三法とは、郊外への大型店出店と中心市街地(昔ながらの商店街)の空洞化に対応するために整備された3つの法律のことで、①大規模小売店舗立地法(大店立地法)、②中心市街地活性化法、③都市計画法を指します。それぞれ役割が分かれていて、出店時の周辺環境対策、衰退した中心市街地の再生、街のどこに何を建ててよいかの土地利用規制、という3方向から「まちのあり方」をコントロールします。 たとえば大店立地法は、大型店が来るときに駐車場・騒音・交通渋滞・ごみといった生活環境への影響を調整させる法律。都市計画法は用途地域(住居地域・商業地域など)を定めて、大型店を出せる場所と出せない場所を線引きします。この2つに、中心市街地のにぎわいを取り戻す活性化法を合わせた三本柱で「街全体のバランス」を保とう、という枠組みです。 一方の独占禁止法は、カルテルや不公正な取引、市場の独占を防いで公正な競争を守るための法律で、所管も目的(公正な競争の確保)もまちづくりとは別系統。街の土地利用や中心市街地の再生を扱う三法とは趣旨が違う、と整理できます。
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