問題
中小企業向け税制に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人税の軽減税率として中小法人の年800万円以下の所得に原則15%の税率が適用される(所得が年10億円を超える事業年度は17%)
- 2中小企業経営強化税制は設備投資の全額を国が補助金として交付する制度である
- 3中小企業投資促進税制は土地の取得に対して特別償却を認める制度である
- 4交際費課税の特例として年8,000万円までの交際費を損金算入できる
正解
1. 法人税の軽減税率として中小法人の年800万円以下の所得に原則15%の税率が適用される(所得が年10億円を超える事業年度は17%)
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解説
法人税法上、中小法人(資本金1億円以下)の年800万円以下の所得には軽減税率15%(本則19%)が適用され、選択肢1が基幹制度を最も的確に示す。2025年度税制改正で特例は延長された一方、所得が年10億円を超える事業年度については17%とされた。選択肢2は誤りで、経営強化税制は即時償却または税額控除(7%、資本金3,000万円以下等は10%)を認める税制であり、補助金ではない。選択肢3は誤りで、投資促進税制の対象は機械装置等であり土地は対象外である。選択肢4は誤りで、交際費の損金算入の特例は年800万円までである。
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