問題
選択肢
- 1経営革新計画における経営革新の類型は新商品の開発又は生産・新役務の開発又は提供・商品の新たな生産又は販売方式の導入・役務の新たな提供方式の導入等である
- 2経営革新計画は市町村長の承認を受ける
- 3承認を受けても信用保証の特例や日本公庫の特別利率による融資等の支援措置は利用できない
- 4計画期間は10年以上とされ、付加価値額等の数値目標を設定する必要はない
正解
1. 経営革新計画における経営革新の類型は新商品の開発又は生産・新役務の開発又は提供・商品の新たな生産又は販売方式の導入・役務の新たな提供方式の導入等である
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解説
正解は選択肢1。中小企業等経営強化法第2条は「新事業活動」として、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用、その他の新たな事業活動を定めており(2020年の改正で研究開発等の類型が加わりました)、選択肢1末尾の「等」はこれを含みます。選択肢2は誤りで、経営革新計画は同法第14条に基づき、通常は都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合などは国)の承認を受けるもので、市町村長ではありません。選択肢3は誤りで、承認を受けると信用保証の特例や日本政策金融公庫の特別利率による融資などの支援措置が利用できます。選択肢4は誤りで、計画期間は3年から5年で、付加価値額(又は一人当たり付加価値額)を年率3%以上、給与支給総額を年率1.5%以上伸ばす数値目標を設定します。
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