問題
選択肢
- 1中小企業政策の基本理念・基本方針を定めた法律であり1963年制定、1999年に抜本改正された
- 21999年改正で基本理念が「多様で活力ある成長発展」から「格差是正」に転換された
- 3基本方針は「大企業との格差の是正」の1つだけであり、経営革新や創業の促進は含まれていない
- 4中小企業者の範囲は業種にかかわらず売上高のみで一律に定義されている
正解
1. 中小企業政策の基本理念・基本方針を定めた法律であり1963年制定、1999年に抜本改正された
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解説
正解は選択肢1。中小企業基本法は中小企業政策の基本理念・基本方針を定めた法律で、1963年に制定され、1999年に基本理念を「大企業との格差の是正」から「多様で活力ある独立した中小企業の成長発展」へ転換する抜本改正が行われました。選択肢2は誤りで、理念転換の方向が逆です。選択肢3は誤りで、第5条は基本方針として「経営の革新及び創業の促進」「経営基盤の強化」「経済的社会的環境の変化への適応の円滑化」「資金の供給の円滑化及び自己資本の充実」を掲げており、格差是正の1つだけではありません。選択肢4は誤りで、第2条は製造業その他・卸売業・小売業・サービス業の業種別に、資本金の額又は従業員数で中小企業者の範囲を定義しています。
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