問題
中小企業基本法における小売業の中小企業の定義(従業員数)はどれか?
選択肢
- 1従業員50人以下
- 2従業員100人以下
- 3従業員300人以下
- 4従業員20人以下
正解
1. 従業員50人以下
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解説
中小企業基本法第2条の小売業の定義は「資本金5,000万円以下または従業員50人以下」です。100人以下はサービス業、300人以下は製造業・その他、20人以下に該当する業種区分はありません。基本法は業種により基準が異なるため業種別の数値暗記が頻出論点です。
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