問題
選択肢
- 1不公正な取引方法の規制は中小企業を優越的地位の濫用から保護する機能を持つ
- 2取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)は独占禁止法とは無関係の法律であり、両者に補完関係はない
- 3中小企業等協同組合法に基づく組合の共同行為であっても、独占禁止法の適用除外となることは一切ない
- 4中小企業は不公正な取引の被害を受けても、公正取引委員会に申告することはできない
正解
1. 不公正な取引方法の規制は中小企業を優越的地位の濫用から保護する機能を持つ
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解説
正解は選択肢1。独占禁止法第2条第9項の不公正な取引方法の規制(特に優越的地位の濫用の禁止)は、取引上の立場が弱い中小企業を濫用行為から保護する機能を持っています。選択肢2は誤りで、取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請代金支払遅延等防止法から改称)は、優越的地位の濫用規制を委託取引の場面で具体化した独占禁止法の補完法として位置づけられます。選択肢3は誤りで、中小企業等協同組合法に基づく組合の共同行為は、独占禁止法第22条の要件を満たせば適用除外となりえます。選択肢4は誤りで、独占禁止法第45条により、何人も違反事実を公正取引委員会に報告(申告)して措置を求めることができます。
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