宅建業法出題頻度 3/3
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
定義
宅建業者が契約成立前に、物件・取引条件の重要事項を相手方に説明する義務。宅建業法35条。
詳細解説
宅建業法第35条により、宅建業者は売買・交換・賃借の契約が成立するまでの間に、買主・借主等になろうとする者に対し、宅建士をして物件の権利関係・法令上の制限・取引条件等の重要事項を書面(35条書面)を交付して説明させなければならない。違反は業務停止命令(1年以内)の対象であり、情状が重い場合は免許取消しもあり得る。買主等の保護を目的とする宅建業法の中核規定である。
関連用語
重要事項説明書宅建士35条書面37条書面
よくある質問
Q. 重要事項説明とは何ですか?
A. 宅建業者が契約成立前に、物件・取引条件の重要事項を相手方に説明する義務。宅建業法35条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。